つくられる個性:東京芸術大学と受験産業の美術教育
※このページは現在作成中です。(最終更新_sep/04/2005)



本論文について

このサイトでは、筆者が平成17年に東京大学大学院・総合文化研究科地域文化研究専攻に提出し、修士号を取得した学位論文「つくられる個性:東京芸術大学と受験産業の美術教育」を掲載しています。

なお、本サイトの公開には第0研究室のサーバースペースを借用していますが、本サイトのコンテンツは第0研究室とは関係ありません。内容の問い合わせは、shinnyaaraki@hotmail.comまでお願いします。

ちなみに第0研究室のURLは
http://zeroken.org/index.html
ですので、ぜひ一度足を運んでみて下さい。

本論文は大学院に提出されたものとほぼ同一の内容ですが、オンラインでの公開にあたり、誤字脱字の修正・若干の図版の追加など、最小限の改変を加えています。

なお、本論文のオンラインでの公開にあたり、東京大学大学院総合文化研究科、および筆者の所属する矢口祐人研究室からの許可を頂きました。矢口研究室のサイトでは本論文の要旨を公開しておりますので、こちらもご覧下さい。

東京大学大学院総合文化研究科
http://www.c.u-tokyo.ac.jp/index-j.html

矢口研究室
http://home.att.ne.jp/blue/yyaguchi/index.html



図版の使用について

本論文で筆者が使用している図版は、すべて筆者が『美術手帖』『アトリエ』などの雑誌メディア、および各予備校のパンフレットから複写したものを使用しています。図版の使用にあたり、出版社や予備校などの著作者には了承を得ておりませんが、本論での使用の程度においては著作権法で定められている「引用」の範囲内であると判断し、ここに使用しています。著作権法については、以下のリンクをご覧下さい。

著作権法
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html

「引用」の定義について、北村行夫(2004年)は以下の様にその要点をまとめておりますので、筆者も本論文において文章ないし写真等の引用につきましては、このガイドラインに従っております。

  • 「公表された著作物」であること
  • 利用者の作品と被利用者の著作物が別のものであると明瞭に区分されなければならないこと(明瞭区分性)
  • 被利用者の著作物が、利用者の作品の従たるものであること(附従性)
(北村行夫・雪丸真吾編『Q&A 引用・転載の義務と著作権法』(中央経済社 2005年)、56ページより。)

また、写真や絵画等の引用に関しましては、平成12年の「脱ゴーマニズム宣言事件」において、写真や絵などの著作物であっても、引用は可能であるとの見解が東京地裁より示されています。

脱ゴーマニズム宣言事件−漫画の引用と複製権の侵害の有無(東京地裁判決)
http://www.netlaw.co.jp/hanrei/ky_3.html



「受験生の描く絵は芸術か」について

『BT美術手帖』2005年8月号、160-170ページに掲載された「受験生の描く絵は芸術か」について、御茶の水美術学院で筆者の上司の星屋心一氏にレビューを執筆して頂きましたので、氏の了解のもとにここに掲載いたします。

星屋心一:「受験生の描く絵は芸術か」寸評(2005年9月4日公開)

筆者がBT誌上で言い足りなかった点を整理してまとめて下さっているので、是非ご一読下さい。



研究資料

ここでは、修士論文の執筆過程で調査したデータを公開しています。現在公開中のデータはまだ作成中ですので、その点をご了解の上ご利用下さい。(2005/07/12)

東京芸大油画専攻試験問題一覧

東京芸大油画専攻入試倍率(1960年〜2003年)

東京芸大日本画専攻入試倍率(1980年〜2003年)

予備校別東京芸大合格者数




「つくられる個性:東京芸大と受験産業の美術教育」荒木慎也(2005年7月10日公開)